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金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます

金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ
厚生労働省にて、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健
康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛
生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示
を制定がされました。
(改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行・適用)
厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法※1による
作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、
事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、
「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」
を策定されました。

 

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担当 佐野

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