金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます
厚生労働省では、このたび、個人サンプリング法※1による
作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、
事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、
「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」
を策定されました。
作業環境測定※2の適切な実施を図るため、法令で定める事項のほか、
事業者が実施すべき事項を一体的に示すものとして、
「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」
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