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金属アーク溶接等作業について 健康障害防止措置が義務付けられます
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ厚生労働省にて、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定が...
金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ厚生労働省にて、「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、新たな告示を制定が...
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